2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
本事案は、平成三十年扶養親族申告書等の入力等の委託業務について、最低価格落札方式で入札を行ったものでございます。また、受託業者であるSAY企画との間では履行前の打合せ会を実施しておりますが、その時点では仕様書どおりの業務を行うという説明を受けておりました。 当時の機構の規定におきましては、履行前検査を定めておりませんでした。
本事案は、平成三十年扶養親族申告書等の入力等の委託業務について、最低価格落札方式で入札を行ったものでございます。また、受託業者であるSAY企画との間では履行前の打合せ会を実施しておりますが、その時点では仕様書どおりの業務を行うという説明を受けておりました。 当時の機構の規定におきましては、履行前検査を定めておりませんでした。
確定申告期間が始まる二月十六日よりも前から還付申告書が提出できる、このことにつきましては、確定申告の手引や国税庁ホームページの確定申告特集ページにおいて示しているほか、国税庁ホームページ内におけます確定申告書等作成コーナーにおいても、翌年の最初の営業日から申告書を作成できるようにするとともに、同サイト内におけるよくある質問への回答として、還付申告書は二月十六日よりも前に提出できること、これを御案内しているところでございます
結局、確定申告書等作成コーナーの初期画面から、最初からやり直しになって、すごろくでいう振出しに戻るというのを三回くらい私やりまして、もうスマホをぶっ壊しそうになりましたけれども、マイナポータルに飛ぶことをもう諦めて、この国税庁の確定申告書等作成コーナー、これはまあまあよくできているんです、分かりやすい、私も前から使っていますけれども、で入力するんですが、従来私はパソコンで入力していたので、生命保険会社
これが日本のデジタル化の現実だということで、せめて、平井大臣、マイナポータルに行かなくても、国税庁の確定申告書等作成コーナーの中で、UI上は、見た目上はいろいろな手続が完了するように、そこの工夫だけでもしてくださいということを申し上げておきたいと思います。 それでは、条文の詰めに行きたいと思いますが、公的個人認証法についてまず聞きたいと思います。
これは、SAY企画から、平成二十九年十一月二十七日から十二月二十二日までに納品をされました扶養親族申告書等に関わる五百五十八万件のデータ入力の業務に対して支払われたものでございます。これは一月二十八日に検収が行われまして、機構のルール、スケジュールに従いまして、一月十五日に支払いを行ったものでございます。
持続化給付金の審査に当たりましては、一刻も早く多くの事業者の皆様に給付金をお届けするということと、他の申請者の方との公平も確保しなけりゃいけないということでございますので、偽造ができないというのは変なんですけれども、公的な書類である確定申告書等の統一的な書類によって審査を行うというやり方になっております。
家賃支援給付金の申請に際しましては、確定申告書等の売上げ減少が確認できる書類でありますとか、あるいは賃貸借契約書等の賃貸借関係を証明する書類などを提出していただく必要がございますけれども、申請方法は可能な限り簡素なものにいたしまして、事業者の皆様の御負担をできるだけ小さいものにしていきたいと考えてございます。
これまでこうした法人の決算事務ですとかあるいは消費税の申告書等の作成に係る事務につきましては、事務年度の末日から二か月という期間で決算書作成に加えまして消費税の申告書作成等の作業が求められておりました。その後の法人税の申告書作成の過程において消費税の申告内容に誤りが見付かった場合には、消費税の修正申告や更正の請求への対応が求められるということになっておりました。
e—Taxの利用に当たりましては、原則として事前にe—Taxを利用する旨の届出書を提出する必要がございまして、また、申告書等を送信する際には、税務署長から通知されたID、パスワードの入力等が必要であるという状況がございました。
御指摘のとおり、確定申告に必要な情報について、国税庁ホームページで提供しています確定申告書等作成コーナーに自動的に連携される仕組みが構築されますと納税者利便の向上につながるというのは全く御指摘のとおりだと考えております。
書面による申告のコストと電子申告によるコストを国税庁として直接金額ベースで把握しているところではございませんけれども、税務申告や申請が電子申告ではなく書面で行われる場合には、書面特有の業務処理として申告書等の収受、入力、編綴、廃棄といった業務が発生することとなります。
具体的に申し上げますと、まず、認証方式の簡便化の観点から、e—Taxの開始届出書の提出を不要とするなど、マイナンバーカードを用いたe—Taxの利用が簡便にできる仕組み、それから、ID、パスワードのみで国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーからのe—Taxの利用を可能とする仕組みを導入しております。
財務省の所管するシステムのうち、特定のブラウザーからの利用に限られているシステムとしましては、確定申告書等作成コーナーなど三つのシステムがあり、また、推奨環境をお示ししているシステムにつきましては、これら三つのシステムを含めて二十のシステムが存在しております。
○参考人(水島藤一郎君) まず、今般の扶養親族等申告書等の事務処理の中におきまして、当該申告書等のデータ化業務を委託をいたしました株式会社SAY企画の入力漏れあるいは入力誤りが多数発生する事態になりました。国民の皆様に大変な御迷惑、御心配をお掛けする事態を招いたことにつきまして、心からおわびを申し上げる次第でございます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、働き方の多様化等を踏まえ、個人住民税の基礎控除等の見直しを行うとともに、平成三十年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、地方のたばこ税の税率引上げ等の見直し、法人住民税、法人事業税等の申告書等の地方税関係手続用電子情報処理組織による提出義務の創設並びに地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等
法人住民税、法人事業税等について、その申告書等を地方税関係手続用電子情報処理組織によって提出することを義務付けるとともに、地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
日本年金機構は、所得税等源泉徴収をした上で年金をお支払いしておりますが、その源泉徴収税額を算定するために扶養親族申告書等を提出していただいております。昨年は、八月から九月にかけまして、対象者七百九十五万人に対しまして扶養親族申告書をお送りいたしました。
このため、国税当局におきましては、提出されました申告書等を分析いたしますとともに、法定調書のほか、税務職員が独自に課税上有効な資料情報の収集に努めまして、申告のなかった方も含め、必要性の高いものについては重点的に税務調査を実施しているところでございます。 また、自営業者等の適正な申告に寄与する制度改正等も順次なされてきております。
我々国税当局にとりましても、申告書等の収受、入力等の事務が削減できますし、また文書管理のコストの低減といったメリットがございますので、その普及拡大に取り組んできたところでございます。 このe—Taxを利用いただくのにマイナンバーカードが使えるということから、マイナンバーカードの普及につきましては非常に我々としても重要なことだというふうに考えております。
法人住民税、法人事業税等について、その申告書等を地方税関係手続用電子情報処理組織によって提出することを義務づけるとともに、地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
なお、現に、既に、昨年の年末調整や本年二月の確定申告書等の提出など、民間事業者による従業員等のマイナンバーの記載が始まっているところですが、現時点において、民間業者におけるマイナンバーの取扱いについては大きな混乱が生じているとは考えておりません。
eLTAXのアクセス集中の原因、先ほども御紹介いただきましたけれども、給与支払い報告書の提出また償却資産申告書等の申告期限が一月末ということもございますし、加えて今年度から、これもまた先ほど御紹介いただきましたが、給与支払い報告書へのマイナンバーの記載が始まったということで、その確認作業等があったのかと思いますが、例年に増して提出期限間際のアクセスが増加した、これが原因ではないかというふうに私どもは
中身を見てみると、実際に租税の徴収に当たって納税者が申告書等において所得金額や税額等を誤るなどしているのに、これを見過ごすなどとして徴収額が不足していたものが二億三千百八万円、過大になっていたものが四千四百七十一万円というふうにあります。